2019.12.07 更新
*この記事のポイント*
●まずはシングルマザーがもらえる公的保障、助成がどれくらいあるか確認することが大事です。
●公的保障を把握した上で、不足する金額を保険で補いましょう。
●普段の生活の中で、活用できる公的制度・助成はフル活用しましょう。
総務省の調査(2010)によると、シングルマザーの数は108万2千人と100万人を大きく超えるほどおり、その数は年々増えています。
中でも、離婚が原因でシングルマザーになる方が8割、ついで未婚でシングルマザーになる方が1割を超えていることから、遺族年金などの公的保障を受けることなく、子育てをしながらご自身が一家の大黒柱として働いて生活を送る方も多くいらっしゃいます。
そんなシングルマザーの方にとって「万が一、自分の身になにかあったら…」というのは、とても不安なことではないでしょうか。
そこで今回のコラムでは、シングルマザーの方がご自身の“万が一”に備えるためにをテーマにお伝えしていきます。
1.公的保障を差し引いた必要保障を考え、保険を検討しましょう
「自分に万が一のことがあったら子どもはどうなるんだろう…」そんな不安から、たくさんの生命保険に加入しているなんてことありませんか?
死亡保険・医療保険・学資保険など、シングルマザーの方がお子さまのことを考えて検討する保険はたくさんあります。
しかし、中には必要以上の生命保険に加入されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まずは国や自治体からの公的支援で受給できる金額を差し引いて、それでも足りない分を生命保険などで補っていくことで、“家計のムダ”を減らしていくことが、保険を検討する上で大切なポイント。
そのため、生命保険を検討する場合も、まずは公的保障がどの程度受け取れるかを確認することをオススメします。
2.確認しよう!国や自治体が行う公的保障
国や自治体が行う助成金などの公的保障は、実はたくさんあります。
ご自身やお子さまが受けられる助成や保障がどれくらいあるのか把握した上で、足りない分を補っていく方法を考えていきましょう。
≪病気やケガで入院した場合≫
高額療養費制度
1ヶ月にかかった医療費が高額になった場合、定められた自己負担限度額を超えた分が後で払い戻される制度。
こちらについては、健康保険に加入していればどなたでも活用することができます。
ひとり親家族等医療費助成制度
各自治体が設けている、「ひとり親家族等医療費助成制度」は、ひとり親家庭の父または母、または父母のいない児童を対象(※ただし、生活保護を受けている家庭は対象外)に、医療費の一部を助成する制度です。
受給額や条件などについては、自治体によって異なる場合があるので、該当する自治体のホームページを確認しましょう。
乳幼児や義務教育就学児の医療費助成
本来であれば、未就学児は2割・小学生以上は大人と同じ3割負担になる公的医療保険の自己負担額。
この、子どもにかかる自己負担額を自治体がサポートしてくれる制度が、乳幼児や義務教育就学児の医療費助成です。
こちらも自治体によって助成内容が異なりますが、多くの自治体では、中学3年生までを対象とするところが多いようです。
≪万が一亡くなった場合≫
遺族年金
シングルマザーの方が万が一亡くなった場合、会社員などで厚生年金に加入していれば遺族厚生年金が、自営業やアルバイトの方でも国民年金に加入していると思いますので、遺族基礎年金が子どもに支払われることになります。
ご自身がなくなった際、まず頼るべき保障になりますので、どれくらいもらえるかを確認し、未払いなどが起こらないよう注意しましょう。
● 収入面で年金を納めるのが困難な方の“保険料免除制度” ●
国民年金の場合、収入が少なく年金を納めるのが困難な方のために、保険料の免除制度というものがあります。
免除される学派、全額・4分の3・半額・4分の1の四種類がありますが、前年の所得によって免除額が異なります。
年金が払えず免除を希望する場合は、ご自身の申請が必要です。
申請しないまま滞納を続けると遺族年金の受給資格がなくなりますので、必ず申請するようにしましょう。
3.他にもある!シングルマザーが活用できる助成金
シングルマザーの方に万が一があった際に受けられる公的保障をご紹介しましたが、普段生活をする中で受けられる助成金など、役に立つ支援はまだまだあります。
いくつかご紹介するので、もらっていないものがあればチェックしましょう。
母子手当(児童扶養手当)
離婚などによって父母どちらかの一方からのみの養育を受けている、一人親家庭の児童の為に受けられる手当です。
もらえる金額は、所得とお子さまの人数によって異なります。
■ 子どもが1人の場合
全部支給:42,330円
一部支給:42,320円~9,990円
(所得に応じて決定)
■ 子ども2人目の加算額
定額5,000円
全部支給:10,000円
一部支給:9,990円~5,000円
■ 子ども3人目以降の加算額
定額3,000円(1人につき)
全部支給:6,000円
一部支給:5,990円~3,000円
児童育成手当
児童育成手当とは、18歳までの児童を扶養しているひとり親家庭を対象とする手当です。
自治体が独自で行う支援になりますので、支給額・支給条件などはお住まいの市区町村役場の窓口で確認しましょう。
母子家庭・父子家庭の住宅手当
自治体によっては、民間アパートに住む母子家庭等に対して、家賃の一部を補助を行っているところもあります。
自治体によっては実施していない市区町村があったり、補助金も異なります。
お住まいの市区町村役場の窓口で確認しましょう。
4.亡くなった後の子どもの“親代わり”ってどうなる?
ママが亡くなった場合の経済面の不安は計り知れませんが、そのための公的支援や生命保険を活用することで、今から備えていくことは可能です。
ただ、「そもそも、どうやって受け取るの?」「誰が手続きするの?」というひとつの疑問が浮かんできませんか?
単独で親権を行うシングルマザーが亡くなった場合、相続に関するいろいろな手続きは、実は所定の手続きのもとに就任した「未成年後見人」でなければ行えません。
「未成年後見人」とは、親権者とほぼ同等の権利義務をもつ、いわば親代わりの人のこと。
遺言書がない場合、未成年後見人は、家庭裁判所によって選任されることになります。
子どものために残したお金を責任を持って管理できる人にお願いしてもらえるように、「未成年後見人」をあらかじめご自身で指定しておくことをオススメします。
5.まとめ
いかがでしたか?
大切なお子さまの将来のため、そしてママ自身が安心して日々の生活を過ごしていくためにも、公的保障を確認した上で、必要な保障を考えていきましょう。
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