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保険コラム

高額介護サービス費用とは?介護費用の自己負担額を軽減する仕組み | 保険テラス
生命保険介護保険公的制度老後介護

*この記事のポイント*
● 公的介護保険制度により、介護サービスは1割~3割の自己負担で受けることができます。
●1ヶ月の介護費用が一定額以上かかった場合、払い戻しを受けられる制度があります。
●さらに高額な費用がかかった場合は、1年間の介護費用を医療費と合算して払い戻しを受けられる制度もあります。


介護は長期間にわたるケースも多く、介護サービスを受けるための経済的負担はけっして少なくありません。

そのため、公的介護保険により、介護サービスを受ける際には1ヶ月に利用したサービスの1割(所得が一定以上の第1号被保険者は2割または3割)の自己負担を支払う仕組みとなっています。

さらに、1ヶ月の自己負担額が高額になった場合や1年間の介護・医療費が高額になった場合に、払い戻しを受けられる制度があります。

今回のコラムでは、介護の自己負担額を軽減することができる「高額介護サービス費」・「高額医療・高額介護合算療養費制度」の仕組みについて紹介します。

1.公的介護保険における自己負担の仕組み

≪自己負担割合≫

公的介護保険のサービスでは、かかった費用の1割~3割を利用者が負担します。

2割または3割負担になるのは、65歳以上の人(第1号被保険者)のうち一定以上の所得(※)のある人です。
公的介護保険に含まれないサービスを利用した場合は、その全額が自己負担となります。

※一定以上の所得とは?

*合計所得金額:収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額。長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、控除した額で計算。
*その他の合計所得金額:上記の「合計所得金額」から、年金の雑所得金額を除いた所得金額。



参照:生命保険文化センター”公的介護保険の給付”

≪介護サービスの支給限度額≫

介護サービスのうち、在宅サービスと地域密着型サービスでは、要介護度の認定に応じて、支給限度額が定められています。
限度額までサービスを利用する際は、負担は1割(2または3割)となりますが、限度額を上回った場合は、超えた額が全額自己負担となります。

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2.自己負担額が軽減される「高額介護サービス費」

≪高額介護サービス費の仕組み≫

「高額介護サービス費」とは、1ヶ月の自己負担額の合計が上限額を超えた場合、申請を行うことで超過分の払い戻しを受けることができる制度です。

<高額介護サービス費を含めた自己負担のイメージ>

【介護保険施設入所の要介護者の場合】

【在宅の要介護者(要支援者)の場合】

 
≪ポイント≫
※1 在宅サービスと地域密着型サービスについては、支給限度額を超えた部分は高額介護サービス費の対象外となります。
※2 1割(または2割)負担のうち、限度額を超えた部分が「高額サービス費」の対象となり、払い戻されます。
※3 市民税世帯非課税の方について、施設サービス等の居住費(滞在費)・食費については 負担を軽減する制度があります。(特定入所者介護サービス費)

参照:国税庁「高額介護サービス費」

≪高額介護サービス費における限度額≫

「高額介護サービス費」の1ヶ月あたりの限度額は、以下の通り定められています。

同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯全体の合計額となります。

たとえば、「世帯の全員が住民税を課税されていない世帯」に該当し、自己負担の世帯合計額が50,000円となった場合、上限額24,600円との差額の25,400円が払い戻しとなります。

参照:生命保険文化センター「高額介護サービス費における負担限度額(月額:2021(令和3)年8月以降)

≪対象外となる費用≫

介護サービスの利用料として支払った自己負担部分の合計額が「高額介護サービス」の対象となります。

なお、施設サービスの居住費・食費や日常生活費は含まれません。また、福祉用具の購入費や、住宅改修費の1~3割負担分も含まれません。

≪申請方法≫
「高額介護サービス費」の対象となる方には、自治体から申請書が送付されます。
申請書に必要事項を記入・押印の上、申請を行ってください。

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3.介護・医療費の自己負担合計額が高額になった場合

≪高額医療合算介護サービス費の仕組み≫

1年間に介護費用だけでなく、医療費も含めて高額な自己負担を支払った場合、「高額医療・高額介護合算療養費制度」の対象となることがあります。

たとえば、70歳以上の方がいる世帯(基礎控除後の課税所得が145万円未満)で、1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額が合計56万円を超えた場合、超過分が支払われるという仕組みです。

「高額医療・高額介護合算療養費制度」の限度額は、世帯によって以下の通り定められています。

参照:生命保険文化センター「高額医療・高額介護合算療養費制度における限度額(年額:8月1日~翌年7月31日)」

≪高額医療合算介護サービス費における限度額(年額)≫

4.まとめ

「高額介護サービス費」や「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、介護の費用が高額になった時に払い戻しを受けられる制度です。

もし「高額介護サービス費」などに関するお知らせがお住まいの自治体から届いた場合は、期限内に申請を行い、しっかりと制度を活用しましょう。

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この記事の監修者


内田 雅史

2014年、保険テラスを運営する株式会社ETERNALに入社。FP2級、トータル・ライフ・コンサルタントの資格を所有。お客さまの「将来の生活を考える保険」のご提案を得意としている。現在は、関西エリアの「保険テラス イオンモール姫路リバーシティ店」の店長として活躍中。 二級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP)

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