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保険コラム

医療費控除の対象とは?控除額の計算と申請方法を理解し医療費を節約|保険テラス
税金公的制度

*この記事のポイント*
●その年にかかった医療費が10万円を超えた場合、医療費の一部を税金から控除することができます。
●医療費控除の対象となるものは、「治療のための医療費」です。
●ドラッグストアで購入した医薬品も控除の対象になる場合もあります。


思った以上にかかってしまうことが多い医療費。

しかし一定の額を超えれば、「医療費控除」という所得控除を受けることができるのです。

今回は医療費控除について、知っておきたい基礎知識をまとめました。

1.医療費控除とは?

医療費控除とは、高額な医療費を支払った年にかかった医療費の一部を税金から控除する制度です。

高額療養費のように窓口に申請を提出するのではなく、確定申告にて申告します。

≪医療費控除額の計算方法≫

自分や家族のために支払った医療費等の実質的な負担額が年間10万円を超えた場合、その超過分をその年の所得から最高で200万円控除することができます。

ただし、保険金などで補てんされた場合、その金額を差し引いた額が控除の対象となります。

※1 差し引きの対象となる保険金
・生命保険などで支給される入院給付金
・健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金 など
※2 所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額

2.医療費控除の対象となるものは?

医療費控除の対象となるのは、基本的に病気や治療等に必要となる費用や薬代などです。

健康増進を目的としたビタミン剤や、美容整形などは対象とはなりません。

「治療のための医療費」は対象、「予防のための医療費」は対象外と覚えておきましょう。

また、自分の希望で選んだ差額ベッド代、病院まで自分の車で行ったときのガソリン代・駐車場代なども対象外です。

※ただし、公共交通機関を利用しての交通費(タクシー代、付き添いの交通費など)は医療費控除の対象として含まれます。

<医療費控除の対象となるもの、ならないもの>

◎ 控除の対象となる医療費
医師に支払った診療費・治療費
医師の指示による差額ベッド代
治療のためのマッサージ・はり・お灸など
治療のための松葉杖・義足の購入費用
入院時に提供される食事代
通院や入院のための交通費
電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代
妊娠中の定期検診・出産費用
治療としての歯列矯正
虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品


× 控除の対象とならない医療費
医師等の謝礼
美容整形
予防注射の費用
会社や保険会社に提出する診断書代
医師の指示によらない差額ベッド代
メガネ・コンタクトレンズの購入代金
体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用
通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
入院時のパジャマや洗面用具など
出産のために実家に帰る交通費
美容のための歯科矯正
疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品

※国税庁「医療費控除の対象となる医療費」をもとに作成

≪家族の分の医療費も控除対象になる≫

医療費控除は本人だけではなく、生計を一にする家族のために支払った医療費も対称となります。

例えば、単身赴任のご主人様や、下宿をしている大学生のお子さまの分も医療費を合算できると覚えておきましょう。

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3.医療費控除の申請方法

医療費控除は確定申告で申請します。

≪用意するもの≫

■ サラリーマンの方の場合
①源泉徴収票
②領収書など医療費の支出を証明する書類
③領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細※自作

■ サラリーマン以外の方の場合
①領収書など医療費の支出を証明する書類
②領収書のない医療費(通院交通費等)の支払明細※自作

  

≪明細書の記入例≫
医療費明細書の記入例です。明細書の作成の際にご活用ください。

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4.ドラッグストアで購入した医薬品も控除の対象に

健康の維持や疾病の予防への取り組みとして健康診断をきちんと受けている人が、ドラッグストア等で販売されている一部の市販薬を購入した際に、所得控除を受けられるようにした制度(医療費控除の特例)が、平成29年の1月1日から始まりました。

この制度をセルフメディケーション税制といいます。

対象の医薬品の薬効は、風邪薬や胃腸薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛貼付薬などがあります。
※これらの薬効がある全ての医薬品が対象となるわけではありません。

現在は約1,500種類の医薬品が対象となっています。(詳しくは厚生労働省HPをご覧下さい。)

一部の製品には対象の医薬品のパッケージに、この制度対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

■ 対象となる金額

市販薬のうち、医療用から転用された転用された特定成分を含む医薬品を、年間1万2000円を超えて購入した際に、超えた金額について控除を受けることができます。
※上限金額8万8000円

この制度は医療費控除の一部であるため、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。

■ 対象者はどんな人?

この制度は、適切な健康管理の下、医療用医薬品からの代替を進めるという観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかの検診を受けている人が対象となります。

①特定健康診断(メタボ診断)
②予防接種
③定期健康診断(事業主検診)
④健康診断

5.まとめ

控除対象になるものは沢山ありますが、確定申告をしなければ還付を受けることができません。

意外にも1年間で医療費控除の該当する支払いが多くなる場合がありますので、領収書などの医療費の支払いを証明する書類はしっかりとっておくようにしましょう。

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この記事の監修者


石井 伸彦

大学卒業後、大手生命保険会社に入社。保険金部保険金課に所属し、保険金等の支払査定を担当。その後、営業、総務・業務事務・コンプライアンスなど幅広い業務に携わる。在籍中にファイナンシャル・プランナニング技能士、第一種証券外務員、コンプライアンス・オフィサー(金融検定協会)など、様々な資格を取得。業界歴30年以上。
現在は株式会社ETERNALリスク・コンプライアンス部にてコンプライアンス業務全般を取りまとめ、保険コラムの監修なども行っている。
二級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP) 証券外務員一種

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