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保険コラム

公的介護保険制度とは?~要介護の認定基準やサービス内容を学ぶ~ | 保険テラス
公的制度介護

*この記事のポイント*
●40歳以上の人は、公的介護保険の被保険者となります。
●公的介護保険では、在宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスの3つのサービスが利用できます。
●要支援・要介護の認定を受けると、1割または2割の自己負担で公的介護保険のサービスを受けることができます。


高齢化に伴い、介護は私たちにとって年々身近なリスクとなっています。

介護のリスクに備える柱となるのが公的介護保険制度ですが、保険料は払っているものの、実際どのような制度なのかはよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

そこで今回のコラムでは、公的介護保険制度の仕組みについてお伝えします。

1.公的介護保険とは?

公的介護保険とは、市町村が保険者となり運営する社会保険制度です。現金による給付ではなく、介護が必要になった時に介護サービスそのものが提供される「現物給付」が原則です。

■ 公的介護保険の対象となるのは?

40歳以上の人が公的介護保険に加入し、被保険者となります。

公的介護保険では、65歳以上の第1号被保険者40歳~64歳の第2号被保険者に分かれています。第1号被保険者と第2号被保険者では、公的介護保険の制度を利用できる条件や保険料の決め方が異なります。

●第1号被保険者(65歳以上)
要介護状態になった原因を問わず利用できる

●第2号被保険者(40~64歳)
初期認知症、脳血管疾患など、加齢に伴う疾病(政令で定められた16種類の特定疾病)によって要介護状態になった人が対象となる

■ 要介護度とは?

要介護度は、介護を必要とする度合いに応じて、「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階に分けられています。

要支援・要介護の認定を受けると、それぞれの状態に合った介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成し、それに基づいてサービスを利用することになります。

<要介護度別の身体状態の目安>

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2.公的介護保険で利用できるサービスは?

公的介護保険で利用できるサービスは、自宅で生活する人のための「在宅サービス」、住み慣れた環境・地域でサービスを受けたい人のための「地域密着型サービス」、施設に入所する人のための「施設サービス」の3つのサービスがあります。

それぞれのサービス内容をみていきましょう。

■ サービスの主な内容

●住宅サービス
・自宅で受けるサービスや施設に通って受けるサービスがある
・本人、家族の状況や必要性に応じて選び、組み合わせて利用することができる
・有料老人ホームなどで暮らしながら受けるサービスも住宅サービスに分類される

例)
ホームヘルパーによる訪問介護
通所介護(デイサービス)
医療施設でのショートステイ
介護付き有料老人ホームなどで行われる介護や日常生活上の世話など

●地域密着型サービス
・住み慣れた自宅や地域で生活が続けられるように、柔軟なサービスを提供している
・介護事業者や施設がある市町村の住民がサービスを受けられる

例)
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護(デイサービス)
グループホームでの介護など

●施設サービス
・公的介護保険の認定サービスに指定されている介護施設は3つあり、要介護に認定された人のみが利用できる
・入居希望者は自身の介護や医療が必要な程度に応じて選択する
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は入所の必要度に応じて入所の順番が決まる

<施設サービスに指定されている介護施設は3つ>
①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活で必要な介護を受けながら生活できる。入所費用が比較的少なくてすむことから、入所待 ちとなるケースも多い。
原則、新規では要介護3以上の人が対象となる。

②介護老人保健施設(老健)
病状が安定した人が、必要なリハビリや看護、医学的な管理を受けられる施設。原則として自宅復帰を目指すため、長期入所はできない。要介護1以上の人が入所できる。

③介護療養型医療施設
慢性疾患などにより長期医療を必要とする人が、医療や介護、日常生活上の世話を受けるため病院内に併設されている施設。要介護1以上の人が入所できる。

<公的介護保険の施設以外には?>
現在では上記の施設の利用率が高い状況が続いており、入所待ちをする場合もあります。上記の施設サービス以外では、有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅、グループホーム等に居住して、在宅サービスや地域密着型サービスを受けるという方法もあります。


また、所得の少ない人のためには、軽費老人ホームや養護老人ホームという福祉施設もあります。

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3.自己負担の仕組み

公的介護保険のサービスでは、かかった費用の1割または2割を利用者が負担します。

2割負担になるのは、65歳以上の人(第1号被保険者)のうち一定以上の所得※のある人です。

公的介護保険に含まれないサービスを利用した場合はその全額が自己負担となります。
※一定以上の所得とは?
・本人の合計所得金額が160万円以上、単身で年金収入のみの場合は年収280万円以上
・65歳以上の人数が2人以上の世帯の場合は合計346万円以上

仮に1万円分のサービスを利用した場合、自己負担の費用は1,000円(2割の場合は2,000円)となります。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要となります。
※自己負担が軽減される仕組みもあります。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費など、自己負担額が軽減される制度もあります。

4.介護サービスを受けたときの利用料は?

公的介護保険のサービスを受けたとき、実際に利用者にはどのような費用がかかるのでしょうか。

■ 在宅サービス・地域密着型サービスの利用料

在宅サービス・地域密着型サービスを利用する場合は、要介護度に応じて、1ヶ月あたりのサービスの支給限度額が設けられています。
限度額の範囲内でサービスを利用する際の負担は1割(所得が一定以上の第1号被保険者は2割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

<住宅介護サービスの支給限度額(月額)>

※支給限度額は標準的な地域の例です。大都市の場合、介護サービスの内容に応じて利用料が高くなるため、支給限度額は上記よりも高くなります。
※支給限度額の対象外のサービス「居宅療養管理指導」「特定施設入居者生活介護」「認知症対応型共同生活介護」
出典:厚生労働省HP

■ 施設サービスの利用料

施設サービスの対象となる施設に入居した場合、施設・居室のタイプ(個室や相部屋など)や要介護度によって、自己負担額が変わります。
また、所得の少ない人には軽減措置が設けられています。

<特別養護老人ホームの1ヶ月の自己負担の目安 ※要介護5の場合>

出典:厚生労働省HP

5.まとめ

今回のコラムでは公的介護保険の仕組みについてお伝えしました。

介護は誰にでも起こり得る身近なリスクです。もし自分自身や家族が介護状態になった場合、どのような仕組みを利用できるのか、公的介護保険に加えて自身でお金を準備しておく必要があるのか、将来のライフプランを考えてみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修者


石井 伸彦

大学卒業後、大手生命保険会社に入社。保険金部保険金課に所属し、保険金等の支払査定を担当。その後、営業、総務・業務事務・コンプライアンスなど幅広い業務に携わる。在籍中にファイナンシャル・プランナニング技能士、第一種証券外務員、コンプライアンス・オフィサー(金融検定協会)など、様々な資格を取得。業界歴30年以上。
現在は株式会社ETERNALリスク・コンプライアンス部にてコンプライアンス業務全般を取りまとめ、保険コラムの監修なども行っている。
二級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP) 証券外務員一種

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