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保険コラム

健康診断で「再検査」になっても生命保険に加入できる方法とは?

生命保険医療保険入院(病気・ケガ)
お客様

医療保険の加入を検討しているのですが、今年の健康診断で「要再検査」の結果になってしまって…。再検査になってしまったら、保険への加入はできないのでしょうか?

スタッフ

そのようなことはございません。健康な方と同じ条件で加入することは難しくても、検査結果に合わせた条件を付けることで加入できるケースがあります。

お客様

再検査になってしまったからと言って、保険を諦めなくてもいいんですね!どのような条件であれば加入できるのか気になります。

スタッフ

かしこまりました。それでは、健康診断で「再検査」という結果が出た場合の、生命保険の加入条件についてご説明いたします。

生命保険への加入を検討しているものの、自分自身の健康状態に不安があり、「自分は加入できる保険がないかも…」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし健康診断で「再検査」になってしまった場合、どのような条件であれば保険に加入できる可能性があるのか、詳しく解説いたします。

■ 目次
1.保険の加入時には、保険会社に健康状態の申告が必要
2.健康診断で指摘を受けた場合、保険会社への申告はどうすればいいの?
3.再検査を受けて引っかかってしまった場合でも保険に加入できる方法
4.まとめ

1.保険の加入時には、保険会社に健康状態の申告が必要

生命保険に加入する際、保険会社にご自身の健康状態について申告する必要があります。

どうして保険会社への申告が必要なのか、それを理解するためにまずは生命保険の基本的な仕組みや考え方についてご説明します。

◆申告が必要なのは契約者間の公平性を保つため

生命保険は加入している多くの人がそれぞれ保険料を出し合って大きなお金を作り、加入している人の中の誰かに万が一があった場合、その大きなお金から損失を保障する、言わば「助け合いのシステム」です。

自分一人ではリスクに備えることを目的とした貯金ができなくても、保険に加入していればわずかな月々の保険料の支払いで、有事の際にも大きな安心を得ることができます。このように「一人は万人のために、万人は一人のために」というのが生命保険の基本的な考えです。

もしも、持病を抱えている人や過去に大きな病気を経験したことがある人、またケガのリスクの高い職業に就いている人が、健康でケガのリスクの低い職業に就いている人と同じ条件で保険に加入すると、契約者の中で公平性を保つことが難しくなってしまいます。

そのため、契約者(もしくは被保険者)には、保険会社が公平性を保つために正しくそれぞれの状況を把握できるよう、健康状態、既往歴、どのような職業についているかなどをありのまま告知する義務があります。
この義務のことを保険用語で「告知義務」と言います。

◆保険会社が健康状態を把握するのに確認するのが「健康診断」の結果

生命保険に申込む際、基本的に新たに健康診断を受け直す必要はありません。保険会社が健康状態を判断する際に基準とするのは、申込者自身が申告する「告知内容」です。この告知とは、保険会社が用意した「告知書」に記載された質問項目(告知事項)に、「はい」「いいえ」で回答することを指します。必要に応じて、現在または過去の病気やケガの内容、健康診断で指摘を受けた事項などを具体的に記入します。
 
告知書の質問内容は、加入を希望する保険の種類や保険会社によって異なりますが、一般的には以下のような質問があります。
 
最近3カ月以内に、医師の診察、検査、治療、投薬を受けたことがあるか
過去2年以内に、健康診断や人間ドックを受け、指摘を受けたことがあるか
過去5年以内に、病気やケガで入院または手術を受けたことがあるか 
 
保険会社が定める期間内の健康診断で「経過観察」「再検査」「要精密検査」「要治療」という指摘を受けている場合は、その事実を告知書に記入しなければなりません。告知内容によっては、保険会社から健康診断結果のコピーの提出を求められたり、保険会社指定の医師による診察が必要が生じたりすることもあります。

健康状態などを偽って報告すると「告知義務違反」に

健康状態などを偽って報告すると「告知義務違反」に保険会社への告知が必要な状態にも関わらず、保険料を抑えるために健康状態を偽って報告した場合、「告知義務違反」となります。告知義務違反とは、現在の健康状態や過去の既往歴について保険会社に告知しないこと、または異なる情報を告知することを言います。

告知内容には、健康状態だけでなく、どのような職業に就いているのか、喫煙しているかどうか、妊娠しているかどうかなど、さまざまな項目があり、内容や表現は保険会社によって異なります。

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2.健康診断で指摘を受けた場合、保険会社への申告はどうすればいいの?

健康診断の結果に「再検査」や「要経過観察」などの指摘が記載されていると、「この状態でも保険に入れるのだろうか」「申告すると不利になるのではないか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
 
まずは、何よりご自身の健康のためにもぜひ早めの再検査を受けていただくことを、おすすめします。もし病気にかかっていても、再検査で病気を早期発見することができれば、身体的にも精神的にもより負担がかからない状態で治療することができるでしょう。
そして、健康診断の結果は生命保険やそのほかの保険に申込む際の重要な告知事項の一つであるため、保険加入の申込みをする際には正しく告知することが必要です。ただし、健康診断でどのような判定を受けたかによって、保険会社の判断や適切な対応方法は異なります。以下では、判定別に具体的な対応の考え方を見ていきましょう。

◆「要経過観察」の場合

「要経過観察」とは、現時点で治療の必要はないものの、数値が基準からやや外れているため、健康維持のためにも生活習慣の見直しや経過観察を行いましょう、という意味の判定です。 重い病気が強く疑われる段階ではなく、経過を見守りながら健康管理を続ければ問題ないと判断されている状態と言えます。
 
保険申込みの際には、健康診断結果の数値を正しく記入し、保険会社の診査結果を待ちましょう。診査の結果次第では、無条件で加入できるケースもあれば、内容によっては保険料の割増や特定条件付きでの加入を提案されることもあります。いずれにしても、正確な告知を行うことが重要です。

◆「要再検査」「要精密検査」の場合

「要再検査」や「要精密検査」は、検査数値に異常が見られたため、実際に病気があるのかどうかを、より詳しい検査で確認しましょうという意味の判定です。異常な数値が確認されたため、実際に異常があるかどうかを再度検査で確認しましょうという意味です。 
 
告知書には健康診断の数値を正しく記入する必要がありますが、再検査を受けていない段階では、保険会社が健康状態を正確に判断できません。そのため、再検査を未受診のまま申込みを行うと、引受判断の追加確認(資料提出など)が発生しやすく、結果として条件付きや謝絶となる可能性が高くなります。こうしたリスクを避けるためにも、まずは指摘通り医療機関で再検査を受け、結果が判明してから保険加入の申込みを行うことをおすすめします。
 
原則として、再検査の結果と合わせて、最初の健康診断で「要再検査」または「要精密検査」と判定された事実も告知が必要です。ただし、再検査した結果「異常なし」であれば、条件なしで加入できる可能性もあります。早めに再検査を受けることは、健康面だけでなく保険加入の面でもメリットが大きいでしょう。

◆「要治療」の場合

「要治療」は、健康診断で異常が見つかり、病気の可能性が高いため、治療や医師の指導が必要と判断された状態を指します。この場合、申込みをする保険の種類にもよりますが、治療を受けていないまま申込みをしても、追加確認が行われたり、条件付き、あるいは謝絶となる可能性が高くなります。そのため、まずは保険加入を急ぐよりも、治療に専念しましょう。
 
病気の種類や症状にもよりますが、治療を受けて状態が安定・治癒すれば、一般の保険に加入できる可能性もあります。また、状況によっては、持病や既往歴がある人でも加入しやすい引受基準緩和型医療保険や、無選択型医療保険への申込みを検討する方法もあります。

◆「異常なし」の場合

「異常なし」とは、今回の健康診断では健康状態に関する異常は認められなかったことを指します。この場合、一般的には健康診断の詳細な数値まで求められることは少なく、告知書の質問項目に沿って正確に回答すれば問題ありません。
 
ただし、医療保険や生命保険の引受可否は、健康状態だけで決まるものではありません。加入申込み者(被保険者や契約者)の年齢や職業、過去の病歴、さらに女性の場合は妊娠の有無など、さまざまな要素を総合的に判断して決定されます。そのため、健康診断結果が「異常なし」であっても、必ずしも保険に加入できるとは限らない点に留意しましょう。
 
このように、健康診断で指摘を受けた場合でも、判定内容に応じて適切に対応し、正しく告知を行うことで、保険に加入できる可能性は十分にあります。焦らず、健康と保険の両面から最善の選択をしていきましょう。

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3.再検査を受けて引っかかってしまった場合でも保険に加入できる方法

それでは、もしも「再検査」の結果が良くなく、何か病気が見つかった場合、どうすれば生命保険に加入できるのでしょうか?

ここでは、医療保険を例に4つの方法をご紹介します。

◆【方法①】特定部位不担保・特定疾病不担保の条件付きで加入する

特定部位不担保・特定疾病不担保とは、保険加入時に告知を受けた保険会社が設定する条件の一つです。
特定部位不担保・特定疾病不担保の条件付きで加入した場合でも、保険料が上がることはありません。

それぞれの条件がどのようなものなのか、詳しく解説していきます。

■特定部位不担保とは

まず、特定部位不担保は、「保険会社が定める特定の部位に関する病気については保障しない」という条件のことをいいます。

例えば、医療保険に加入していても過去に胃潰瘍に罹患し、手術・入院したことがある場合、保険会社によっては「胃」が不担保部位になり、加入後になにか胃の病気になったとしても、給付金の対象外になるケースがあります。

これだけを聞くと、「胃の病気に不安があって、医療保険の加入を検討したのに保障されないのでは意味がない…」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

特定部位不担保には、「不担保期間」という期限が設けられていることがあり、一定期間を経過すれば特定部位不担保が解除されるケースがあります。

つまり、不担保扱いとなっていた部位も、通常通り保障を受けることができるようになる可能性があるということです。不担保期間は保険会社によって異なるため、ご自身の健康状態に合わせて比較検討してみるといいでしょう。
ただし、場合によっては期間の設定がなく、終身(一生涯)にわたって不担保となる商品もあるため注意が必要です。

■特定疾病不担保とは

特定疾病不担保とは特定部位不担保のように「保険会社が定める特定の疾病については保障しない」という条件のことをいいます。

つまり「特定の疾病においては、治療・手術・入院があった際も保障の対象外とする」という特別条件を付けることで、加入することができます。

例えば、過去に胃がんを経験している場合、胃がんのみ「保障の対象外」の病気となります。

特定部位不担保との違いは、特定部位不担保の場合、「胃」に関する全ての病気が保障対象外となりますが、特定疾病不担保の場合は「胃がん」以外の病気(例:胃潰瘍、胃炎など)にかかった場合は、保障の対象となり給付金が支払われます。

◆【方法②】引受基準緩和型医療保険に加入する

引受基準緩和型保険とは、「通常の保険よりも保険会社の審査基準が緩い保険」のことです。

緩いとはどういうことかというと、告知書の項目が通常よりも少なくシンプルで、持病がある方や既往歴がある方でも加入しやすい保険です。

≪告知に関する質問事項の例≫

1) 最近3カ月以内に、医師から入院または手術をすすめられたことはありますか。
2) 過去1年以内に、病気やケガで入院をしたこと、または手術を受けたことはありますか。
3) 過去5年以内に、以下①②のいずれかに該当したことがありますか。
① がん(上皮内新生物を含みます)と医師に診断されたこと
② 統合失調症、肝硬変、アルコール依存症、認知症で入院をしたこと

このように質問自体も告知項目が少なくシンプルで、持病がある人でも加入しやすいものになっていますが、審査基準が緩い分、保険料は通常の保険よりも割高に設定されているため注意が必要です。

ただし、病気が治癒して通常の医療保険に加入できるようになった場合は、保険料を抑えられるようになる可能性もあります。

そのため、たとえ引受基準緩和型の保険に加入していたとしても、定期的に加入中の保険が今の自分に合っているのか確認し、見直しをすることがとても大切です。

◆【方法③】無選択型医療保険に加入する

無選択型保険は、「健康状態について保険会社に告知しなくても加入することができる保険」です。

上記で説明した「引受基準緩和型保険」よりも、さらに加入条件が緩い保険だと言えます。

何も告知せずに保険に加入できるメリットがある反面、一般的に給付金の上限額が低めに設定されているというデメリットがあります。

また、保険料も通常の医療保険と比べて割高に設定されているため、ご自身の健康状態に不安があるからとすぐに無選択型保険を選ぶのではなく、順番としては、まずは上記でご紹介した「①特定部位不担保・特定疾病不担保の条件で加入できないか、また「②引受基準緩和型の保険」で加入することはできないか、複数の保険会社の商品を比較しながら検討することをおすすめします。

◆【方法④】保険料の割増・保険金の削減といった条件で加入する

保険会社の診査結果によっては、「保険料の割増」や「保険金の削減」といった特別条件を付けたうえで、加入を提案されることもあります。主な条件内容は、以下のとおりです。
 
■保険料の割増
保険料の割増は、通常の保険料に対して、「病気や死亡などが発生する程度(危険度)に応じた『特別保険料』を加算(割増)する」という条件です。この場合、保険金額(給付金額)や保険期間、付加する特約など、申込みを希望する保険(保障)内容自体は原則として変更されません。
 
ただし、診査結果や保険会社・商品によっては、特別保険料に加えて特定部位不担保や特定疾病不担保といった条件を提示されることもあります。一般的には、保険料払込期間の全体にわたって割増された保険料を支払い続ける必要があるため、引受基準緩和型医療保険や無選択型医療保険とも比較しながら、慎重に検討することが重要です。
 
■保険金の削減
保険金の削減とは、保険会社が定める一定期間内に、病気で死亡または高度障害状態となった場合、「契約で定めた保険金額から一定割合を差し引いて支払う」という条件です。
 
例えば、死亡保険金額を3,000万円で申込み、削減期間が2年の特別条件が付いた場合、契約日から2年以内の死亡で受け取れる保険金額は、3,000万円よりも少なくなります。削減される割合は、診査結果によって設定される削減期間や契約日から保険金支払い事由(死亡など)が発生するまでの期間によって変わります。削減期間が終了すると、契約で定めた保険金額が全額(100%)支払われる仕組みです。
 
なお、削減期間中であっても、災害や約款で定められた感染症によって死亡または高度障害状態となった場合には、契約で定めた保険金額が全額支払われる商品もあります。詳細は約款で確認しましょう。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。
健康診断で「再検査」の診断結果が出た場合は、まずはご自身の健康のためにも早めに再検査を受診し、その結果をもって保険加入を検討するようにしましょう。もしも、再検査で病気が見つかった場合でも保険に加入できないということはなく、さまざまな方法で加入を検討することができます。

保険会社によって、加入条件や保障内容は異なるため、まずは複数の保険会社の商品を比べながら、検討してみると良いでしょう。

保険テラスでは、従業員のマスク着用・接客ブースのアクリルパネルの設置などによる感染防止策を行いながら、お客さまのご相談を承っております。

また、「今は極力外出を控えたい」「子供を連れて店舗に行きにくい」といったお客さまには、オンライン相談サービスも実施しています。

保険やお金について少しでも不安がある方、聞きたいことがある方は、ご質問だけでもかまいませんのでお気軽にお立ち寄り下さい。

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この記事の監修者


石井 伸彦

大学卒業後、大手生命保険会社に入社。保険金部保険金課に所属し、保険金等の支払査定を担当。その後、営業、総務・業務事務・コンプライアンスなど幅広い業務に携わる。在籍中にファイナンシャル・プランナニング技能士、第一種証券外務員、コンプライアンス・オフィサー(金融検定協会)など、様々な資格を取得。業界歴30年以上。
現在は株式会社ETERNALリスク・コンプライアンス部にてコンプライアンス業務全般を取りまとめ、保険コラムの監修なども行っている。
二級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP) 証券外務員一種

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