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保険コラム

新型コロナウイルスで働けなくなった時にも役立つ、傷病手当金の受給条件とは| 保険テラス
生命保険医療保険公的制度入院(病気・ケガ)就業不能

お客様

新型コロナウイルスに感染してしまったら、長い期間働けなくなりますよね?まだ転職して間もなく、有給休暇も少ないので、今感染してしまったら、と考えると不安です。

スタッフ

確かに、陽性と判断されると、長期間療養が必要になるので不安ですよね。ただ、会社員の方であれば、傷病手当金の給付対象になるかと思います。

お客様

傷病手当金は、どのような条件で、いつから受け取れるんでしょうか?あと、最近は、「自覚症状があったから自宅療養していた」など目にしますが、自宅療養中の期間も、対象となるんでしょうか?

スタッフ

では、新型コロナウイルスに感染して会社を休まれる場合の、傷病手当金についてご説明しますね。

本記事では、転職して間もない30代独身女性が、「取得有給休暇が少ない中で新型コロナウイルスに感染して働けなくなってしまったら不安だ」という相談内容をもとに、傷病手当金の支給条件等について、解説します。

2020年4月10日現在も、猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症。感染力が高く潜伏期間が長いこと、また最近では、感染症状として「味覚・嗅覚がなくなる」ということも言われています。
そのため、陽性反応が出た際にはもちろんのこと、自覚症状がある場合にも、感染を防ぐために大事を取って仕事を休む、という方もいらっしゃると思いますが、「長い期間仕事を休んでしまったら、生活できなくなる!」「休んでいる間の給与はどうなるの?」など、様々な不安がよぎりますよね。

ただし、健康保険に加入している方であれば、会社を一定期間休む場合に受け取れる「傷病手当金」が受け取れる場合があります。

傷病手当金とは?また、傷病手当金を受け取れる条件は?

もし新型コロナウイルスに感染し、一定期間働けない状態になったとき、健康保険に加入している会社員や公務員の方であれば、「傷病手当金」を受給することができます。


◆傷病手当金とは

病気やケガなどで一定期間働けなくなった場合に、ご本人やご家族が生活できなくなるのを防ぐために、給与の一部にあたるお金が受け取れる公的制度です。傷病手当金は最長で1年6ヶ月、今までもらっていたお給料の2/3が給付されるため、長期間仕事ができない方にとっては心強い制度です。
ただし、傷病手当金を受け取るためには、いくつかの条件があります。しっかりと確認しておきましょう。


◆傷病手当を受け取る時の条件は?

傷病手当金を受け取るには、大前提として「健康保険」に加入している必要があります。その他に、受け取れる条件としては、下記のようなものがあります。

条件3「連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けない」が少しややこしいですが、「連続して3日間休む」ことが傷病手当金の支払い条件の一つで、その後4日目以降の休みについて、傷病手当金が支払われることになります。
ちなみに、連続した3日間の休みには、有給休暇や土日祝の公休も含まれます。ただし、傷病手当金の受給中に有給休暇を取得した日については、傷病手当金の支給はありません。

◆《番外編》こちらも✓しておこう!退職後の傷病手当金を受け取る条件

ちなみに、退職した場合にも傷病手当金を受け取れるということをご存じですか?「現在の会社を退職したら、傷病手当は受け取れなくなるのでは?」と考えがちですが、在職中から労務不能の状態が続いている場合、下記の条件を満たせば受給することができます。気になる方は、こちらもぜひチェックしておいてください。

また、障害認定を受けていれば「障害年金」も受給可能です。

ただし傷病手当金と同時受給はできず、原則として障害年金を受け取る場合は、傷病手当金の受給は停止になります。(障害年金の金額が傷病手当金より少ない場合は、その差額分の傷病手当金を受給できます)

新型コロナウイルス関連で出勤できない…傷病手当金の支給対象になるのはどんな時?

新型コロナウイルスに感染し働けなくなった場合は、条件を満たしていれば傷病手当金が支払われることがわかりました。では、具体的にどんなケースの時に、傷病手当金の支給対象となるのでしょうか?


◆新型コロナウイルスの陽性反応が出たケース

新型コロナウイルスの陽性反応が出て、出勤できない期間が続いた場合は、当然のことながら傷病手当金の給付対象となります。仮に本人に自覚症状がなかった場合でも、陽性の診断が下ると、強制入院・隔離措置の対象となり就業制限がかかりますので、退院・出勤に関しては、医師の指示に従い行うことになり、「労務不能」の状態になります。また、基本的には陽性と診断されると、2週間ほどは療養期間が設けられますので、傷病手当金の給付条件に当てはまるでしょう。


◆発熱などの自覚症状があり、自宅療養を行っているケース

では、陽性の診断はされていないが自覚症状はあり、自宅療養を行っていたケースは、どうなるのでしょうか?厚生労働省の資料(※令和2年3月6日『新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について』)によると、この場合も、傷病手当金の対象となり得る、としています。
例えば、医師に診察してもらった結果、患者さんのこれまでの状態を推測して、「初診前にも労務不能の状態だった」と診断してもらった場合には、初診日前の期間も含めて就労不能期間になりえる、とされています。
今回の新型コロナウイルスについては、

上記のいずれかに該当する場合は、まず「帰国者・接触者相談センター」に相談し、疑いがある方は紹介された病院で受診することになっています。そのため、上記のような症状があり自宅療養を行っていた期間については「就労不能」期間に該当するとのことです。


◆勤務先で新型コロナウイルス感染者が発生し、勤務先事態が休業となったケース

では、勤務先で新型コロナウイルスの感染者が出てしまい、その勤務先自体がしばらくの間休業することになり、働けない期間については、傷病手当金は給付されるのでしょうか?
こちらのケースについては、『本人が病気となり労務に服すことができない』ということではないため、傷病手当金の対象にはなりません。
ただし、法律等に基づかない、会社側の独自の判断で社員を休ませた場合には、休業手当の対象となるでしょう。


◆家族が濃厚接触者となったため、自主的に休暇を取ったケース

最近では芸能人の方も次々と新型コロナウイルス感染が発表されており、また、感染経路も不明であるケースが増えています。もし、ご家族が濃厚接触者となってしまった場合、当然ご自身も、感染リスクが高くなります。自覚症状はないものの、感染拡大のリスクを考え、自主的に休みを取るという方も少なくないと思いますが、この場合にも、残念ながら傷病手当金の給付対象には当てはまらないでしょう。
ただし、会社側から「念のため休みを取ってほしい」と言われた場合には、休業手当の対象になる可能性が高いでしょう。

自営業の方は注意!働けなくなったその日から収入が0円になる可能性も

新型コロナウイルスに感染し働けなくなった場合、より心配なのは自営業やフリーランスの方です。

国民健康保険には「傷病手当金」などの給付はありません。そのため、働けなくなったその日から収入が0円になる可能性もあるのです。自営業の方はとくに、ご自身が長期間働けなくなったときの金銭的リスクがどれくらいあるのか把握し、事前に準備しておく必要があるでしょう。

また、緊急事態宣言が発令された今、「ご自身が感染して働けなくなった場合」以上に、休業せざるを得ない状況になった場合のほうが、負担が大きいことでしょう。
現在、事業活動の縮小や雇用への対応として、政府からも様々な特例措置や対策が出されています。また、各自治体によって独自に行われている支援策もありますので、ご自身が住んでいる地域ではどのような支援策が設けられているのか、今一度確認してみることが大切です。

新型コロナウイルスに感染して入院してしまった場合、家計の助けになる保険は?

今回の新型コロナウイルスに感染してしまい長期間療養が必要になった場合、健康保険に加入されている方は傷病手当金の対象となるため、有給休暇がなかったり足りないという方にとっては、家計の助けになることでしょう。

民間の保険では、医療保険等に加入されていた場合、今回の新型コロナウイルスの治療で入院・手術となった場合も、保険金の給付対象となる可能性が高いでしょう。
また、新型コロナウイルスは、現在「指定感染病」に指定されているため、仮に感染して入院した場合にも、治療にかかる費用は公費で賄われます。療養に専念し働けない場合にも、治療費は公費で賄われ、その間も医療保険からの給付は対象となるため、家計の負担は少し軽減されるかもしれませんね。ただし、医療保険の場合、自宅療養については保険金給付の条件に当てはまらない可能性が高いので、注意が必要です。

その他、新型コロナウイルス感染による、各保険の給付対象の有無については、
「新型コロナウイルスに感染した時に、保障対象になる保険・ならない保険」をご覧ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

4月7日には、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・兵庫県・福岡県の7都府県に、「緊急事態宣言」が発令されましたが、毎日のように国内感染者が増え、現在も予断を許さない状況が続いています。
ご自身が感染して重症化するリスクももちろんのこと、無意識のうちに感染を拡大させてしまう、という事態を防ぐためにも、一人ひとりが意識し、日々を生活することが大事です。

保険テラスでも、4月10日現在、臨時休業の店舗もございますが、お電話でのお問合わせ等については、休業中の店舗でも承っております。保険やお金について少しでも不安がある方、聞きたいことがある方は、ご質問だけでもかまいませんのでお気軽にお立ち寄り下さい。

皆さまが健やかにお過ごしいただける日々が、一日でも早く戻ってくることを祈っています。

この記事の監修者


谷口 暁子

2019年、保険テラスを運営する株式会社ETERNALに入社。AFP、FP2級、シニア・ライフ・コンサルタントなど多数の資格を所有。
現在は、大阪府「保険テラス あべのキューズモール店」の店長として勤務。
資産形成を目的とした保険提案を得意とし、これまでに1,000世帯以上の数多くの相談実績あり。 AFP(日本FP協会認定) 二級ファイナンシャル・プランニング技能士 シニア・ライフ・コンサルタント

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