2017.12.26 更新
*この記事のポイント*
●ご家族が亡くなったとき、遺された家族が行わなければならない事がたくさんあります。
●あらかじめ、事前にできる準備をしておくことで、遺されたご家族の負担が軽減されます。
●もしもの事が起こる前に、家族とよく相談しておきましょう。
『エンディングノートとは?内容や書き方、遺言書との違いを解説』では、ご自身に万が一のことがあったときに備えて、家族や友人に、自身の希望を伝える手段についてご紹介しました。
今回のコラムでは、大切なご家族に万が一のことがあったときのために、ご家族が今からできる事前準備についてご紹介します。
1.もしご家族の誰かに万が一のことがあったら・・・
大切なご家族に万が一のことがあった場合、悲しんでいる間もなく、ご遺族の方には行わなければならないことがたくさんあります。
特に、亡くなってから葬儀を行うまでが一番忙しく、近親者への連絡、葬儀の打ち合わせ、手続きなど同時に進めていかなければなりません。
もしものとき落ち着いて行動できるように、あらかじめ行わなければならないことや、気をつけておくべきことを確認しておきましょう。
そして、今からでもできる事前準備は、しっかり行っておきましょう。
2.葬儀の前に行わなければならないこと
◆その① 近親者への連絡
【ポイント】事前に親族・友人リストを作成しておこう!
遠方の方が葬儀に来られる際は、ご到着に時間がかかりますので、連絡はなるべく簡単に、すみやかに行わなければなりません。
そのため、家族や親族、特に親しい間柄の友人などには、まず、亡くなったという事実のみを先にお伝えします。その後、葬儀の予定が決まった段階でもう一度、葬儀の詳細など詳しい内容について連絡を行いましょう。
誰に連絡をすればいいのか、故人とどこまでの関係の方を葬儀に呼ぶのか、ご遺族では判断が難しいこともあります。
事前にご家族の方と、誰に連絡を入れて、誰を葬儀に呼ぶのかをまとめた≪親族・友人リスト≫などを作成しておくと、スムーズに進めることができます。
◆その② 葬儀の打ち合わせ
近親者の連絡と並行して、葬儀社を決め、費用の見積もりや、葬儀内容の打ち合わせを行わなければなりません。
葬儀にかかる費用は、3つに分類することが出来ます。
<葬儀にかかる3つの費用>
1.葬儀一式にかかる費用
祭壇・棺・人件費・寝台車・霊柩車など、葬儀を行うにあたって必要となるものの費用で、葬儀費用の5~6割を占めている。
2.飲食接待の費用
お通夜やお葬式に参列してくださった人々に振舞う料理や飲み物、参列者へのお礼の品にかかる費用。
3.宗教者への費用
僧侶や神職など、依頼した宗教者へお渡しする費用。宗派や教会によって、謝礼の値段は大きく異なる。
葬儀社へ支払う料金とは別で、宗教者へ直接支払う場合が一般的。
選んだ葬儀プランの葬儀費用の内訳をきちんと確認しておかないと、想定していた以上に費用がかかってしまうことがありますので、注意しましょう。
【ポイント】葬儀プランを決めるときは、内訳をよく確認して見積もりをしよう!
≪遺言書やエンディングノートがある場合≫
また、亡くなった方が、事前に遺言書やエンディングノートに、葬儀や埋葬方法についての希望を書いていることがあります。
亡くなった方の意思を尊重し、遺言書やエンディングノートの内容に沿って葬儀の手配を行いましょう。
ただし、遺言書の場合、無断で開封することは法律違反となり、5万円の罰金が課せられることがあります。
遺言書を開封するには、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があるので、時間と手間がかかります。
葬儀が終わって落ち着いた後に、遺言書を開封すると、実は遺言書に葬儀のことが書かれていた、という場合もあるかもしれません。
もし、ご自身やご家族の中で、葬儀や埋葬方法について希望がある場合は、遺言書ではなくエンディングノートに書くようにしましょう。
【ポイント】
遺言書やエンディングノートがある場合、その内容に沿って葬儀を行おう!
ただし、遺言書を無断で開封する事は法律違反になるので注意!
≪葬儀費用について≫
葬儀一式の費用や飲食接待費などを合わせると、葬儀費用は高額になります。
また、基本的には現金で支払うケースが多く、亡くなった方の預貯金・現金は亡くなった時点で相続財産となり、遺産の分割協議を行うまで使用することはできないため、生命保険金やご遺族の貯金でまかなう形が一般的です。
生命保険の保険金は、死亡保険金受取人の固有の財産になるため、受取人が保険会社へ請求すると、遺産の分割相続が終わっていなくても、お金を受け取ることができます。
すぐに請求ができるように、保険証券がどこにあるのか、どこに問合せをしたら良いのか、事前に確認しておきましょう。
【ポイント】
亡くなった方の貯金は相続財産になり、すぐには使用できないので注意!
保険証券の保管場所、生命保険金を受け取る手続き方法などを事前に確認しておこう。
◆その③ 死亡届・火葬許可証の手続き
葬儀を行う際、「死亡届」を提出して「火葬許可証」を手に入れないと、火葬をすることができません。
亡くなられた事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は三ヶ月以内)に「死亡届」と、「火葬許可申請書」を役所に提出し、「火葬許可証」を受け取ります。「死亡届」は「死亡診断書」※と同一の用紙になっています。
※ 病院で亡くなった場合は、死亡を確認した医師が「死亡診断書」を作成します。ご自宅で亡くなった場合は、警察が検視を行い、「死体検案書」を受け取るケースが多いです。しかし、その手続き方法は、最初に連絡した医師やかかりつけの救急隊員の指示をあおいで下さい。
「死体検案書」は「死亡診断書」と同じ公的な効力を持ちます。
また、「死亡届」を提出する際に、「世帯主変更届」や、「健康保険の資格損失届」など、「死亡届」と同じ窓口で提出できる書類は、まとめて提出しておきましょう。
【ポイント】
死亡届を提出する際に、同じ窓口で提出できる書類は、まとめて提出しておこう!
3.まとめ
いかがでしたでしょうか。
大切なご家族が亡くなったとき、事前準備をしっかり行っておくことで、遺されたご家族の負担を軽減することができます。
また、参列者や葬儀の内容など、ご存命のうちに確認しておくことで、希望に沿った葬儀を行うことができます。
そして、万が一のときお金のことで困らないように、どのような保険に加入しているのか、保険証券の保管場所などを把握しておくことも大切です。
葬儀に関すること、ご加入中の生命保険の内容など、事前に確認できる事は、ぜひ一度、ご家族と話し合ってみてはいかがでしょうか。
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