2022.04.04 更新
最近夫婦で老後の生活資金をどう準備するべきか、話し合っていて。どれだけ準備すればいいのかを考える中で、そもそも私たちがいくら年金をもらえるのか、理解できていないことに気付いたんです。
具体的にいくらもらえる、というイメージを持っている方は少ないかと思います。ただ、老後の生活資金を考えるときは、年金などでもらえるお金がいくらなのか把握しながら、足りない分をどのように担保していくか…という考え方が大切になります。
今までは自宅に届く年金定期便のハガキもちゃんと確認していなかったので、あまり仕組みを分かっていなくて。ぜひ年金の仕組みについて教えてください!
*この記事のポイント*
●年金保険料を支払っていると、高齢になったとき老齢年金を受け取ることができます。
●受け取れる老齢年金の種類は、加入していた年金制度によって決まります。
●老齢年金は原則65歳から受給できます。
老後の生活を送るにあたって、生活費の大きな支えになるのが「老齢年金」です。老齢年金とは、高齢になった時に受け取れる年金です。
老後のセカンドライフに備えて、受け取れる老齢年金の種類や仕組みをしっかり押さえておきましょう。
■ 目次
・1.受け取れる老齢年金の種類は?
・2.老齢年金を受給するためには?
・3.老齢年金は何歳から受け取れるの?
・4.老齢基礎年金の計算方法は?
・5.まとめ
1.受け取れる老齢年金の種類は?
老齢年金を受給するにあたって重要なのが、どの年金制度に加入していたかです。
現在日本には、国民年金と厚生年金の2つの制度があります。
① 国民年金
■加入する人
自営業者、学生、専業主婦などの20歳以上60歳未満の国内在住者
■支払う保険料
・1人一律の保険料
・平成28年度は月額16,260円
平成29年度は月額16,490円
※会社員・公務員に扶養されている妻(夫)は負担なし
■支払期間
原則として20歳から60歳に達するまでの40年間
■受け取れる老齢年金
老齢基礎年金
参考:日本年金機構
② 厚生年金
■加入する人
会社員、公務員、教員、船員など
※国民年金にも同時に加入する
■支払う保険料
例)会社員の場合
平成28年度9月から29年度8月までは月給・賞与ともに9.091%、平成29年度9月以降は9.15%で固定される。
※公務員・教員は共済組合ごとに保険料率が異なる
※同額を勤務先が負担している
■支払期間
在職中(最長70歳になるまで)
※20歳未満の人も支払う
■受け取れる老齢年金
・老齢基礎年金
・老齢厚生年金
国民年金に加入している方は老齢基礎年金、厚生年金に加入している方は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができます。
参考:日本年金機構
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2.老齢年金を受給するためには?
老齢年金を受給するためには、それぞれ一定の条件を満たす必要があります。
① 老齢基礎年金
・60歳までに原則10年以上、国民年金の保険料を納めていること(受給資格期間)
※平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上と定められていましたが、法律改正により平成29年8月1日から受給資格を得るための納付期間が10年に緩和されました。
※受給資格期間には、保険料を免除された期間も含まれます。
※生年月日によっては、25年未満でも受給できる特例があります。
また、保険料の納付期間が10年に満たない場合でも、国民年金の任意加入や後納制度によって保険料の納付済み期間が10年以上となれば、受給の対象となります。
② 老齢厚生年金
・老齢基礎年金の受給資格(原則10年以上加入)を満たしているときに、上乗せとして受給が可能
・厚生年金に1ヶ月以上加入していること
3.老齢年金は何歳から受け取れるの?
■老齢基礎年金
65歳から一生涯、受け取りが可能です。
※60歳から受け取りの「繰上げ」、70歳まで「繰下げ」の支給開始時期変更もできる
■老齢厚生年金
現在、老齢厚生年金の支給開始年齢は、65歳となっています。
※60歳から受け取りの「繰上げ」、70歳まで「繰下げ」の支給開始時期変更もできる
「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」ともに、年金の支給は原則65歳からですが、繰上げ支給や繰下げ支給等を請求すると、受給開始時期をずらすことができます。
この「繰上げ支給」「繰下げ支給」について、詳しく解説いたします。
① 繰上げ支給とは?
老齢基礎年金は通常65歳から支給されますが、60歳から65歳になるまでの間に請求をすると、「老齢基礎年金の繰上げ支給」をすることができます。
しかし、繰上げ支給をすると、年金額に一定の減額率をかけて減額されることになります。減額率は繰上げ1ヶ月につき、0.5%となっており、1ヶ月単位で繰上げすることができます。繰上げ支給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
「老齢厚生年金の繰上げ支給」 をする場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金が同時に繰上げされることになります。また、老齢基礎年金の繰上げと同様、1ヶ月繰り上げるごとに0.5%減額 されます。
ただし、令和4年4月以降は、減額率が0.5%から0.4%に緩和される予定です。
参考:生命保険文化センター
② 繰下げ支給とは?
老齢基礎年金を請求していない人が、65歳を過ぎてから申し出をすると、「老齢基礎年金の繰下げ支給」をすることができます。
繰下げ支給をすると、年金額に一定の増額率をかけて増額されることになります。増額率は繰下げ1ヶ月につき、0.7%となっており、1ヶ月単位で繰下げることができます。
「老齢厚生年金の繰下げ支給」 をする場合は、1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増額 されます。また、繰上げ支給とは異なり、老齢基礎年金と老齢厚生年金はそれぞれ繰下げ時期を選択できます。
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4.老齢基礎年金の計算方法は?
老齢基礎年金は、保険料を納めていた期間(保険料納付済月数)と保険料の納付を免除されていた期間(保険料免除月数)に基づいて計算されます。
免除期間分は、4段階の程度に応じて年金額が減額されます。
老齢基礎年金の計算方法
※出典:日本年金機構
老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた期間と、その期間中の給与や賞与の平均(平均標準報酬月額・平均標準報酬額)に基づいて計算されます。
①≪昭和36年4月1日までに生まれた男性・昭和41年4月1日までに生まれた女性≫
昭和32年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた男性と、昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた女性は、65歳に満たなくても老齢年金をもらい始めることができます。
これを「特別支給の老齢厚生年金」と言います。
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の条件を満たしている必要があります。
・昭和32年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた男性
・昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた女性
・老齢基礎年金の受給資格(原則10年以上加入)を満たしている
・厚生年金に1年以上加入していた
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
②≪昭和36年4月2日以後に生まれた男性・昭和41年4月2日以後に生まれた女性≫
昭和36年4月2日以後に生まれた男性と昭和41年4月2日以後に生まれた女性は、厚生年金に1ヶ月以上加入していれば、65歳から老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給することができます。
受給できる老齢厚生年金の金額は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額と同じです。
5.まとめ
老齢基礎年金は加入月数によって受取金額が変わります。加入期間25年以上という条件を満たしたからといって満額を受け取れるわけではありません。
老齢厚生年金は、加入期間と給与によって年金額が変動するため、その人によって受け取れる年金額が変わります。
毎年1回、誕生月に日本年金機構から届く「ねんきん定期便」には、これまでの年金加入期間や加入実績に応じた年金額などが記載されていますので、必ず確認しておきましょう。
※このコラムは2022年3月現在のデータに基づいて作成されています。
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