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保険コラム

知って得する!~社会保障、税制のあれこれ~ | 保険テラス
公的制度出産/子育て入院(病気・ケガ)死亡

ポイント
●人間ドックを格安で利用。ジムの利用費も、条件がそろえば医療費控除の対象に。
●特定不妊治療費の先進医療も、条件がそろえば自治体から助成金を受け取れます。
●ご家族が亡くなった際の埋葬費なども、2年以内の申請で補助金を受け取れます。


知って得する、でも意外と知らない方も多い社会保障や税制、自治体で異なる助成金にまつわる情報をお伝えします。

知って得する、医療費にまつわる制度

≪“人間ドック助成”で、お得に健康を維持≫
人間ドックの受診は健康保険の対象外となるため、検査費用が全額自己負担になります。日帰りのお手軽なコースから、宿泊付きの全身ドックで隈なく診てもらうコースまでメニューもさまざま。金額は5万円ほどから、最大で30万円ほどかかる場合も。
しかし実は、“人間ドック助成”を利用することで、負担金額を減らすことができるのをご存知ですか。中には、検査費用の7~8割の負担(ただし、上限はあり)で受診できる場合もあるため、とてもお得に健康管理ができるのです。
どの健康保険に加入しているかで助成金額、申請方法など異なりますので、ご自身が加入している健康保険のHPで確認してみましょう。

≪ジムに通うお金も“医療費控除”の対象に!≫
生活習慣病などで、治療の一環としてスポーツジムに通う場合、下記の条件を満たしていれば、その施設利用にかかった費用は医療費控除の対象になります。

① 「高血圧症」「高脂血症」「糖尿病」「虚血性心疾患」などの疾病があり、医師からの「運動療法処方箋」があること
② おおむね週1回以上の頻度で、8週間以上にわたって施設での運動が行われること
③ 厚生労働省が指定した運動療法施設で行われること

自己判断で通い始めても控除の対象にはなりませんので要注意。また、通いたいジムがある場合は「指定運動療法施設」かどうかを確認しましょう。

≪温泉施設での入浴や運動も“医療費控除”の対象に!≫
一定条件(医師による指示書が必要など)を満たせば、厚生労働省が指定する「温泉利用型健康増進施設」に該当する温泉施設の利用代金が医療費控除の対象となります。

参照:厚生労働省「指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについてp11.12」

知って得する、出産・子育てにまつわる制度

≪“特定不妊治療費の先進医療”の助成。自治体ごとの助成も≫
例えば東京都や大阪市では不妊治療における経済的負担を軽減するため、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成しています。
対象となる先進医療や要件、助成回数等規定がありますので、各自治体に確認しましょう。

参照:東京都福祉局「東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要」
   大阪市HP「大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業について」

≪令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタート≫
 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスのこどもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでのこどもたちの利用料が無料になります。

幼児教育・保育の無償化は、満3歳になったあとの4月1日から小学校入学前までの3年間にわたって適用されますが、対象となるのは以下の施設です。

【幼稚園】
3~5歳児クラスが無償化の対象ですが、「子ども・子育て支援新制度」に基づく幼稚園に移行していない幼稚園は、保育料が月額最大25,700円減額される形になります。
なお、保育料は無償化あるいは負担額が軽減されますが、通園送迎費、食材料費、行事費などの費用は対象になりません。

【認可保育所】
幼稚園と同様に3~5歳児クラスが無償化の対象で、住民税の非課税世帯については、子どもが0歳から満3歳までの場合にも無償となります。
なお、無償となるのは保育料のみで、給食費や副食費、そのほかの必要な経費については対象になりません。さらに、延長保育料も無償化の対象外になるので注意が必要です。

【認定こども園】
認定こども園も認可保育所と同じく3~5歳児クラスが無償化の対象で、住民税の非課税世帯は子どもが0歳から満3歳であれば無償化の対象となります。
また、ここでも無償になるのは保育料のみで、給食費や副食費、そのほかの必要な経費については対象になりません。さらに延長保育料も対象外となります。

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。

幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等も無償化の対象ですが、上限額がありますので、各自治体のHPをご確認ください。

参照:文部科学省「幼児教育・保育の無償化について」

≪ドライブに必須のチャイルドシートも補助される可能性あり!≫
お子さんができると、いろんなところに家族でお出かけしたくなりますよね。遠出をするには車での移動が便利ですが、そこで必須なのが「チャイルドシート」。実は、自治体によってはチャイルドシートの購入費を補助してくれるところがあるのをご存知ですか?

<例 三重県の熊野市でチャイルドシートを購入する場合>

購入費の2分の1(上限があります)の補助

第1子のために購入した場合 ⇒ 6,000円
第2子のために購入した場合 ⇒ 8,000円
第3子以降のために購入した場合 ⇒ 10,000円
※100円未満の端数は切り捨てします。

上記のように、購入補助金が受け取れます。その他にも、無料貸し出し補助がある自治体も。購入を検討されている方は一度各自治体のHPを確認してみましょう。

参照:熊野市HP「チャイルドシート購入費の補助について」

利用しよう、ご家族が亡くなった際の制度

≪ご家族、ご親戚が亡くなった際の、“埋葬料・家族埋葬料”が支給されます≫
健康保険に加入している場合、葬儀費用の補助として給付金が受け取れます。こちらも、申請をしないと受け取れませんので、ご家族・親戚が亡くなられた場合は、すみやかに申請手続きを行いましょう。(ただし、仕事中の事故などで亡くなった場合は、労災保険からの給付になります)

給付金は、どの健康保険に加入しているかによって異なります。

国民健康保険以外の健康保険に加入していた被保険者が、業務外の事由により亡くなった場合、「埋葬料」として一律5万円の給付金を受け取れます。ただし、加入している健康保険によっては、組合独自の「付加給付(埋葬料付加金)」を上乗せして支給する場合もありますので、ご確認ください。

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた被保険者が亡くなった場合、「葬祭費」として3~7万円の給付金が受け取れます。金額は自治体によって異なりますので、お住いの自治体にご確認ください。

また、請求は2年以内に行う必要がありますのでご注意ください。

参照:全国健康保険協会「ご本人・ご家族が亡くなったとき」
   神戸市HP「葬祭費の支給申請」


いかがでしたか?知っておけば意外なところで受け取れるお金があります。知らずに損をしないためにも、ぜひチェックしてみてくださいね。

この記事の監修者


石井 伸彦

大学卒業後、大手生命保険会社に入社。保険金部保険金課に所属し、保険金等の支払査定を担当。その後、営業、総務・業務事務・コンプライアンスなど幅広い業務に携わる。在籍中にファイナンシャル・プランナニング技能士、第一種証券外務員、コンプライアンス・オフィサー(金融検定協会)など、様々な資格を取得。業界歴30年以上。
現在は株式会社ETERNALリスク・コンプライアンス部にてコンプライアンス業務全般を取りまとめ、保険コラムの監修なども行っている。
二級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP) 証券外務員一種

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