2019.11.26 更新
*この記事のポイント*
●東日本大震災で被災した多くの方が、生活再建に950万円以上の費用をかけています。
●被災者生活再建支援制度で支給される支援金は最大で300万円です。
●火災保険だけでは、地震による火災損害は補償されません。
東日本大震災や熊本震災を機に、地震による損害に備える地震保険への注目が高まっています。
自然災害を防ぐことはできませんが、もしものときのために事前に備えておくことはできるはず。
地震保険に加入していると、損害の全てを補うことはできませんが、経済的負担を軽減することができます。
今回は、地震に遭ったときのリスクと地震保険についてご紹介します。

1.生活再建にかかる費用はいくら?
もしも地震が起こり、住宅が被害を受けた場合、修理や建て替えなどの生活再建に多額の費用がかかります。
内閣府が東日本大震災で被災された方を対象に行ったアンケートの結果から、生活再建にどれほどの費用がかかるのかを見てみましょう。
≪東日本大震災の生活再建にかかった費用≫

出典:内閣府「平成24年度 被災者生活再建支援法関連調査報告書」
住宅再建費用は、900万円以上と回答した方が最も多く、生活必要費用は50万円以上と回答した方が最も多いです。
これによると、多くの被災者が元の生活を取り戻すために、950万円以上の費用をかけていることがわかります。
2.被災者のための公的支援制度
国は被災者の為に様々な公的支援制度を設けています。
そのなかでも、最も有名な制度が「被災者生活再建支援制度」です。これは、住宅が全壊するなどの大きな被害を受けた世帯に最高で300万円の支援金が支給される制度です。
もちろん、誰でも受け取れるわけではなく、定められた条件に該当した世帯に支給されます。
<被災者生活再建支援制度の支給条件>
①住宅が「全壊」した世帯
②住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住居することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
出典:内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」平成29年7月現在
なお、支援金の支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」の合計額となります。

被災後の生活再建に950万円以上の費用がかかっているのに対し、被災者生活再建支援制度で支給される支援金は最大300万円。つまり、650万円以上不足することになります。
このように発生してしまう経済的負担を、少しでも軽減するための方法の1つが地震保険です。
3.地震保険とは?
地震保険とは、地震や噴火、またはこれらによる津波によって発生した、火災や損壊、埋没や流出による住居用の建物と家財の損害を補償する保険です。
マイホームの方や賃貸の方の多くは火災保険に加入しているでしょう。しかし、火災保険だけでは、地震による火災損害は補償されませんので注意が必要です。
また、地震保険は火災保険とセットで加入する必要があり、地震保険のみ単体で加入することはできません。
4.地震保険の保険料は一律
地震保険の保険料や補償内容は、政府が制度に関与して一定の成約を設けているため、どの保険会社から加入しても同じです。
保険料は建物の構造と建物の所在地によって算出され、保険期間は短期(1年)と長期(2年~5年)に分かれています。
5.どのくらいの人が加入しているの?
今や多くの人に知られている地震保険ですが、実際加入している人はどれほどいるのでしょうか。
地震保険の付帯率と世帯加入率を見てみましょう。
<地震保険の付帯率と世帯加入率の推移>

※各種共済は含みません
出典:損害保険料率算出機構「平成27年度 地震保険都道府県別付帯率・世帯加入率の推移」
データを見ると2010年から2011年にかけて、地震保険の付帯率が大幅に増加しており、東日本大震災が起こって以来、地震保険を重要視されている方が増えていることがわかります。
しかし、2015年時点で地震保険の付帯率は6割と、4割の方が火災保険に地震保険を付帯していないのが現状です。
6.どうなったら保険金を受け取れるの?
地震保険は、損害の認定基準が4つに区分されており、その損害の程度によって、受け取れる保険金額が決まります。
また、地震保険の保険金額は、加入している火災保険の保険金額の最大50%までしか支払われず、建物の損害については5,000万円、家財の損害については1,000万円の上限が設けられています。

「全損・大半損・小半損・一部損」のどれに該当するかは、建物の場合、主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)の損害額や焼失、流出した床面積などによって、家財の場合は、家財の時価の何%が損害を受けたかなどによって決まります。
また、下記の項目は、地震保険の対象外です。
<補償の対象外>
・故意もしくは重大な過失、法令違反による損害
・地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害
・戦争、内戦などによる損害
・地震等の際の紛失・盗難の場合
出典:財務省「地震保険制度の概要」平成29年7月現在
上記以外にも、1個の価格が30万円を超える有価証券、通貨、貴金属、宝石、美術工芸品などの損害や、自動車の損害等も補償の対象外となります。
■ 加入時期によって認定基準が異なる
損害の認定基準が4つに区分されたのは平成29年1月1日からで、平成28年12月31日以前に地震保険に加入されていた方は、損害の認定基準が異なります。
平成28年12月31日以前の損害の認定基準については、ご契約されている各損害保険会社にお問い合わせください。
6.まとめ
地震保険の保険金額は、最大でも火災保険の保険金額の半分なので、建物を元通りにすることはできませんが、生活再建をする際の経済的負担を軽減できます。
いつ発生するか分からず、一瞬にして日常が奪われてしまうかもしれない地震。もしものときのために、備えができているか、日頃から確認しておきましょう。
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