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保険コラム

2022年4月から18歳が「大人」に。成年年齢引き下げで生活はどう変わる?
公的制度出産/子育て

お客様

高校3年生の息子がいるんですが、確かもうすぐ18歳って成年扱いになるんですよね?

スタッフ

そうですね、民法の改正によって2022年4月1日から成年年齢が20歳ではなく18歳に引き下げられます。

お客様

まだまだ手のかかる子どもだと思ってるのに、法律上では大人になるのか…。今までとどう変わるのか詳しく分からないけど、なんとなく不安な気持ちの方が大きいな…。

スタッフ

成年扱いになり、自分自身で自由に決定できることが増える一方、その決定に対して責任も負わないといけなくなるので、ご不安な気持ちを抱えている親御さんも多いようです。18歳への引き下げによって今までとどのような違いがあるのか、詳しく解説いたします!

お客様

ぜひお願いします。どういう変更点があるのか私たちもしっかり把握して、トラブルに巻き込まれないようにサポートしてあげよう!

■ 目次

1.2022年4月から成年年齢が18歳に!高校生でも「大人」になる
2.成年年齢の引き下げで生活はどう変わるの?
3.成年年齢引き下げで生命保険の契約はどうなる?
4.NISAや積立NISAも18歳から契約できるように
5.≪まとめ≫契約トラブルを防止するため、金融教育やサポートもチェックしてみよう

1.2022年4月から成年年齢が18歳に!高校生でも「大人」になる

2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。これは、2018年6月に成立した「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)」の施行開始によるものです。

2022年4月1日の時点で、18歳・19歳の方(2002年4月2日生まれ~2004年4月1日生まれの方)は本人の誕生日に関係なく、2022年4月1日当日に成年となります。
誕生日が2004年4月2日以降の方は、18歳の自分の誕生日に成年となります。



◆そもそも民法の意味する「成年年齢」って?

民法が定める成年年齢には大きく分けて二つの定義があります。

① 単独で契約を締結することができる年齢
② 親権に服することがなくなる年齢

つまり、未成年の場合はなにか契約をする際には必ず親権者の同意が必要となりますが、成年は自分一人の判断で契約を締結することができるということです。

また、未成年の場合親権者が同意せずに締結した契約については、民法で定められた「未成年者取消権」という権利によって、親権者が取り消しをすることができます。

この「未成年者取消権」は、まだ判断能力の低い未成年を保護するためのものであり、消費者トラブルから守る目的があります。

しかし、成年になると自分自身の判断で自由に契約することができるようになる一方、「未成年者取消権」の対象ではなくなり、契約内容に対しては自分自身で責任を負うことになります。

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◆2022年施行「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)」変更点

2022年4月施行の法律改正で変わるのは、大きく分けて下記の二点です。

① 「成年年齢の引下げ」(民法第4条)
「単独で契約を締結することができる年齢」「親権に服することがなくなる年齢」を18歳に引き下げ、「成年」と規定する他の法律も18歳に変更。

② 「女性の婚姻開始年齢の引上げ」(民法第731条)
現在、女性の婚姻開始年齢は16歳以上となっていますが、2022年4月以降は18歳に引き上げとなります。男性の婚姻年齢も18歳ですので、男女ともに同じ年齢に統一されます。

今までは、男女間には心や身体の発達に差異があるとされ婚姻開始年齢でも差が設けられていましたが、近年ではそのような心身の差よりも社会的・経済的な成熟度を重視するべきだと考えられるようになりました。

社会的・経済的という観点では成熟度に男女差はないとされ、成年年齢引き下げと同じタイミングで、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げることが決まっています。

参考:法務省『改正の概要』法務省『民法(成年年齢関係)改正Q&A』

★豆知識★「どうして2022年から成年年齢を引き下げるの?」

どうして日本はこのタイミングで成人年齢を引き下げることにしたのでしょうか。
背景には国際的な流れと、若い人にもっと政治に関わってもらいたいという期待が込められています。

【理由①】実は「20歳から成人」とする国は少数派
成人年齢を何歳とするかは国によって異なり、実は18歳を成年年齢とする国がほとんどなのをご存知でしたか?先進国のアメリカ合衆国やカナダ※、イギリス、イタリア、ドイツ、フランスなど、多くの国で成年年齢を18歳としています。こういった現在の国際的な流れを汲んで、先進国の一員である日本もついに引き下げを実施しています。
※アメリカ・カナダは州によって法律上の成年年齢が異なるが、多くの州で18歳を成年年齢としている

【理由②】もっと若い人達に選挙に参加してほしいから
日本では国政において重要な「選挙」に18歳、19歳の方にも積極的に参加し判断してもらうため、選挙に参加できる年齢を引き下げる政策を進めてきました。
2014年には「憲法改正国民投票」の投票権年齢が満20歳から満18歳に、そして2016年に「公職選挙法」の選挙権年齢などが満20歳から満18歳に引き下げられています。満18歳であれば「大人扱い」とし、投票も選挙運動も行えるということです。このような国政の流れも踏まえ、日常生活の基準となる民法上でも足並みを揃えて、成年年齢を引き下げることで18歳、19歳の方の自己決定権を尊重し、より積極的に社会活動に参加してもらいたいという期待も込められています。

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2.成年年齢の引き下げで生活はどう変わるの?

それでは、成年年齢の引き下げによって、実際に私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか。

ここでは「契約」「居住地や職業の選択肢」「性別などに関する人権の自由」「養育費」の4つについて解説します。

ポイント①「親権者の同意を得ずに各種契約を自分自身で完結できる」

今までの18歳、19歳と大きく異なるのが「親権者の同意を得ずともさまざまな契約を自分自身で完結できる」ということです。

例えば、携帯電話、クレジットカード、一人暮らしのための賃貸マンション、車を購入するためのローン…。
さまざまな契約を締結するにあたって、親権者の同意がなくても自分自身でできるようになります。

生命保険の契約については、後ほど「3.成年年齢引き下げで生命保険・損害保険の契約はどうなる?」で詳しく解説いたします。

ポイント②「職業や居住地の選択肢が広がる」

また、住む場所や進路(就職先・就学先)についても、もちろん親の理解を得られることがベストですが、自分自身の判断で決定する権利を持てるようになります。

職業でいうと、今までは20歳以上でないと就けなかった職業にも、資格さえ取得すれば理論上は18歳、19歳でもなることができます。一例として、「医師免許」が挙げられますが、医師免許は大学の医学部を卒業後に受けられる医師国家試験を合格する必要があります。そのため、法律上では18歳、19歳でも医師になることは可能になるものの、現実的には18歳、19歳での医師免許取得は、事実上不可能といえるでしょう。

参考:法務省「成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について」

ポイント③「性別に関する人権の自由」

日本では性別を変更する際に、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(2008年一部改正)」に基づいて、家庭裁判所での変更審判の手続きが必要になっています。

変更の審判をする際の要件が6つあるうち、ひとつに「20歳以上であること」が挙げられていますが、これが2022年4月1日以降は「18歳以上であること」に変更されます。

今後は性同一性障害で悩む方のうち、18歳以上かつ他の要件にも該当していれば家庭裁判所で性別変更の申し立てができるようになります。

参考:法務省『民法(成年年齢関係)改正Q&A』

ポイント④「養育費の支払い期間」

養育費は、子どもがある程度経済的に自立するまでに必要な衣食住に必要なお金、教育費などのことを言い、子どもと離れて暮らす親から監護親(子どもを監督・保護している親)に対して支払われます。

もし、養育費について取り決めを行った際に「子どもが成人するまで」という約束をしている場合、支払期間は18歳までに変更になるのでしょうか?一般的には、当事者間で養育費について取り決めを行った時点の「成年年齢」が20歳であれば、民法が改正されても20歳までは養育費の支払いを続けるべきだと考えられます。

今後、養育費について取り決めが必要な場合には、養育費が必要な具体的な期間を定めて「子どもが18歳に達した後の3月まで」など、双方の認識にズレが生じないように定めておくことが望ましいでしょう。

★注意★「お酒・タバコは引き続き20歳になってから!」

成年年齢が18歳に引き下げられても、健康面を配慮して、飲酒や喫煙ができるようになるのは引き続き20歳以上のままです。

また、ギャンブル依存症の防止を目的に、競馬、競輪、オートレース、モーターボート競技などの公営ギャンブルについても20歳未満は禁止されます。

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3.成年年齢引き下げで生命保険・損害保険の契約はどうなる?

上記で、成年年齢が引き下げられることで18歳、19歳の方もさまざまな契約ができるようになるとお伝えしました。

それでは、生命保険や損害保険の契約については、どのような影響があるのでしょうか?

◆引き下げ前から、未成年でも保険の契約をすることは可能

現状、生命保険や損害保険などの各種保険については、各保険会社の定めたルールに則って、未成年でも契約が可能な場合があります。

未成年の方でも、親権者の同意(署名・捺印)があれば生命保険に加入することができます。保険会社によっては、「15歳」を一つの区切りとして『15歳以上の場合は必ず本人による自署が必要(15歳未満の場合は親権者の代筆が可能)』としている保険会社もあります。

ただし、未成年であっても、親権者の同意が不要なケースがあります。それは、結婚しているかどうか。結婚している方は成年と見なし、法定代理人の署名は必要ありません。(※婚姻していることを証明する公的証明書が必要となります。)

また、自動車についても18歳から免許取得が可能なため、成年年齢引き下げ前から未成年の方であっても自動車保険の契約することは可能です。しかし、生命保険の契約と同様に、未成年が自動車保険の契約者となる場合には親権者などの「法定代理人」の署名や捺印が必須となります。
※未成年の方を契約者とする契約については、各保険会社に定められたルールを確認する必要があります。

もともと生命保険・損害保険は、未成年の方でも契約することが可能でしたが、今回の成年年齢の引き下げによって、18歳・19歳の方は今まで必要だった親権者の署名・捺印がなくても自分の判断で契約締結することができるようになります。

参考:オリックス生命「よくある質問」

★注意★親が契約者、子どもが被保険者の給付金請求について

現段階で、親が契約者、被保険者を子どもとした契約がある場合、今後給付金を請求する際の手続きにおいて注意すべき点があります。


例えば、子どもを被保険者として医療保険に加入している親子がいるとします。

子どもが病気やケガなどで入院し、加入している保険会社の定める条件を満たしていると、「入院給付金」を受け取ることができます。給付金の受け取り人は被保険者である子どもとなりますが、この子どもが未成年の場合、親が法定代理人(親権者・未成年後見人)として給付金を代理請求することが可能でした。

しかし、今後は契約者が親、被保険者がその子どもであっても、子どもの年齢が18歳以上の場合、親は法定代理人の制度を利用することはできず、子どもが自分自身で直接保険会社に請求しなければいけません。

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4.投資に興味がある人は要チェック!NISAも18歳から利用できるように

NISAとは「少額投資非課税制度」という税制優遇を簡単に表現したものです。例えば、株などの投資によって収益が出た場合、一般的にはその収益に対して20.315%の税金がかかってしまいますが、NISAだと一定期間の間であれば一定額の収益を非課税で受け取ることができます。

NISAには成年以上が利用できる「一般NISA」「つみたてNISA」、未成年向けの「ジュニアNISA」があります。今までは「一般NISA」「つみたてNISA」は20歳以上でないと利用できませんでしたが、今回の成年年齢の引き下げによってこれらも18歳から利用できるようになります。ただし、現在は20歳を成年年齢と定義したうえでの制度でNISAが運用されているため、18歳・19歳から「一般NISA」「つみたてNISA」を利用できる新制度に切り替わるのは、2023年1月1日からとなっています。

なお、制度の切り替わりに合わせて、現在未成年の方が利用できる「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」は2023年で終了することが決まっています。

現在注目が高まっている子どもの金融教育について、さらに詳しく知りたい方は「子どもの金融教育がスタート!今こそ大人も「金融リテラシー」の向上が必要!」の記事をぜひご覧ください。

5.≪まとめ≫契約トラブルを防止するため、金融教育やサポートもチェックしてみよう

いかがでしたでしょうか。
今後は18歳・19歳の方も成年としてさまざまな契約ができるようになるため、少し心配なご両親も多いのではないでしょうか。

若い方が契約の仕組みやお金に関するルールについて知ったうえで責任を持った行動ができるよう、消費者庁では消費者教育のサポートとして「社会への扉」という教材をWEBサイトで無料公開しています。クイズ形式で勉強できるのでぜひご参考にしてみてはいかがでしょうか。

参考:消費者庁「社会への扉―12のクイズで学ぶ自立した消費者―(高校生(若年者)向け消費者教育教材 生徒用教材・教師用解説書)」

保険テラスでは、従業員のマスク着用・接客ブースのアクリルパネルの設置などによる感染防止策を行いながら、お客さまのご相談を承っております。

また、「今は極力外出を控えたい」「子供を連れて店舗に行きにくい」といったお客さまには、オンライン相談サービスも実施しています。

保険やお金について少しでも不安がある方、聞きたいことがある方は、ご質問だけでもかまいませんのでお気軽にお立ち寄り下さい。

この記事の監修者


石井 伸彦

大学卒業後、大手生命保険会社に入社。保険金部保険金課に所属し、保険金等の支払査定を担当。その後、営業、総務・業務事務・コンプライアンスなど幅広い業務に携わる。在籍中にファイナンシャル・プランナニング技能士、第一種証券外務員、コンプライアンス・オフィサー(金融検定協会)など、様々な資格を取得。業界歴30年以上。
現在は株式会社ETERNALリスク・コンプライアンス部にてコンプライアンス業務全般を取りまとめ、保険コラムの監修なども行っている。
二級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険協会認定FP) 証券外務員一種

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